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ID番号 : 10285
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 水口正行土木建築業事件
争点 :
事案概要 :  使用者が満一八歳に満たない者に対して違法に休日労働、時間外労働をさせ、また女子に対して違法に休日労働をさせたとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法60条
労働基準法64条の2(旧61条)
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
女性労働者(刑事) / 女性の休日労働
裁判年月日 : 1949年3月10日
裁判所名 : 佐世保簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔女性労働者-女性の休日労働〕
 被告人Yは土木建築業を営み合資会社Aの代表社員であるが昭和二十三年三月から同年七月までの間佐世保市(略)同会社作業場に於て
 一 満十八才に満たないものについては休日労働並びに時間外労働をさせてはならないのに年少者B外十名をして一日乃至二日の休日労働及び二時間乃至十時間の時間外労働を爲さしめ
 二 女子については休日労働をさせてはならないのにC外三十一名をして一日乃至十日の休日労働を爲さしめたものである。