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ID番号 : 10286
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 高木昌一織布業事件
争点 :
事案概要 :  使用者が違法に労働者に対して時間外労働をさせたとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法32条1項
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 : 1949年3月14日
裁判所名 : 安城簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は労働者A外三十一名を使用し織布業を営んで居る者であるが何等正当の理由なく昭和二十二年三月一日より同年七月十一日までの間碧南市(略)自家工場に於て労働者A外三十一名に対し法定労働時間を超えた合計四四七二時間の時間外労働をなさしめたものである。