ID番号 | : | 10288 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 笹崎森林組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が違法に労働者に対して時間外労働・休日労働をさせまた割増賃金を支払わなかったとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条 労働基準法35条 労働基準法37条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 割増賃金の不払い 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件 |
裁判年月日 | : | 1949年3月26日 |
裁判所名 | : | 岩村田簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金の不払い〕 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕 被告人は南佐久郡畑八村(略)に事務所を有する追補責任畑八村森林組合の専務理事にして同組合製材工場に十二名の労働者を使用する者であるが所定の手続を爲さず法定の除外事由なくして 一 昭和二十三年三月より同年十二月迄の間別表の通り同製材工場労働者A外九名に対し一日八時間一週間につき四十八時間を超えて労働させ 二 前月期間前記A外九名に対し週休制度を採り乍ら別表の如く其の休日を與えず休日労働をさせ 三 前掲期間前掲(一)、(二)の如く時間外労働休日労働をさせたにも拘らず別表の如く所定の増割賃金支払を爲さず 四 前掲期間中に於て前記の如く十人以上の労働者を使用し乍ら其の就業に付き所定の就業規則を作成届出をなさなかつた ものである。 (別表省略) |