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ID番号 : 10289
事件名 :
いわゆる事件名 : 中外産業事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない者に一日実働八時間をこえて労働させたことにつき使用者の責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法32条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 : 1949年3月30日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人は、大阪市北区(略)で印刷製本業を営むA株式会社の代表取締役社長として同会社の事業の経営を担当しているものであるが、法定の除外事由がないのに、昭和二十三年五月上旬頃から同年十二月九日頃迄の間に、右会社工場である事業場に使用しているいずれも満十八才に満たない左記の者に、一日実働八時間を超えて左記の通り労働させたものである。