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ID番号 : 10290
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 田代友貞下駄製造業事件
争点 :
事案概要 :  使用者が休日付与義務違反で起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法35条
体系項目 : 休日(刑事) / 休日の付与
裁判年月日 : 1949年4月1日
裁判所名 : 静岡簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔休日-休日の付与〕
 被告人は、静岡市(略)に下駄工場を経営し同事業のためA、B、C、Dの四名を使用している者であるが何等法定の除外事由がなく昭和二十二年九月一日から昭和二十四年一月二十五日迄の間、前記四名の使用人に対し毎月二回の休日を與へたのみで毎週一回の休日を與へず且つ四週間を通じて四日以上の休日をも與へなかつたものである。