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ID番号 : 10293
事件名 : 労働基準法/職業安定法違反
いわゆる事件名 : 鈴木熊治郎事件
争点 :
事案概要 :  違法に他人の就業に介入したとして農業者が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法6条
職業安定法32条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1949年4月19日
裁判所名 : 福島地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は福島縣西白河郡滑津村(略)で畑約一反三畝を耕作している者であるが法定の除外事由がないのに求人及び求職の申込をうけ
 第一 昭和二十三年三月初頃千葉縣君津郡中川村(略)畳製造業A方で同人に対しB(当十五歳)を畳職の徒弟に斡旋し、その報酬として右Aから現金千円を受領し
 ((二)~(六)略)
 以て営利を目的として職業紹介事業を行い、他面業として他人の就業に介入して利益を得たものである。