ID番号 | : | 10294 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 宮原炭礦事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 同一支払期における賃金不払について罪数が問題となった事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1949年5月25日 |
裁判所名 | : | 甲府地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕 〔罰則-罪数〕 第一、金二万円位の資金を以て該事業に着手した為忽ち資金困難に陥り、昭和二十三年一月から同年三月末頃まで前記七名を該事業の労働に使役しながら後記の通り右七名に対し一日八時間労働に対する日給金百円の割合に依る右一月分から三月分までの賃金を所定各月末に於ける支払日にその支払をしなかつた。 (中略) 法律の適用、被告人の判示賃金不払の点は労働基準法第二十四条に各違反し、同法第百二十条に各該当するところ右各月の不払は各々一個の行為にして数箇の罪名に触れる場合であるから刑法第五十四条第一項前段第十条に因り犯情報最も重いと認めるA(但し三月分に関する点はB)に対する不払の罪の形を以て処断すべきである。 |