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ID番号 10295
事件名 労働基準法/職業安定法違反事件
いわゆる事件名 労基法六条等違反事件
争点
事案概要  農家等から奉公人を求める旨の申込みを受け奉公人の雇入れにつき斡旋を行ないその報酬として金員を受領した者が労基法六条等の違反の罪に問われた事例。
参照法条 労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年6月13日
裁判所名 宇都宮地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(懲役各6か月)
出典 裁判資料55号483頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 第一 (一) 被告人Y1は法定の除外事由がないのに拘らず右居住地近郷農家から奉公人を求める旨の申込を受ける一方相被告人Y2の右居住地近在にその人を求め、栃木県下の農家に奉公人として出稼を為したい旨の申込を受け右両者間の雇傭関係の成立を斡旋する方法により業として
 (1) 昭和二十三年五月十二日頃、栃木県芳賀郡南高根沢村(略)農Aが奉公人としてB(当十八年)を雇入れるに際し、右A方においてその斡旋を遂げその報酬等として同人から金三百円及び糯精米三升を受領し、
 (中略)
 以て他人の就業に介入して利得を得したが、右行為につき、「法律を適用すると被告人仁一の判示第一の(一)及び(二)の業として他人の就業に介入して利益を得た各所為はその共謀に係るものについては刑法第六十条を適用した上で労働基準法第六条、第百十八条に該当」する。