ID番号 | : | 10302 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 秋山工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一八歳に満たない労働者に対する年少者の変形労働時間制違反および深夜労働違反の成立が認められた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法60条 労働基準法62条 労働基準法119条 労働基準法121条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1949年7月20日 |
裁判所名 | : | 名古屋家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の時間外労働〕 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人会社は愛知県東春井郡旭町(略)所在の工場に於て、機械製作及製箱業を営んだものなる処、Aは右会社の代表取締役にして、法定の除外事由がないのに拘らず同会社の為右工場に於て 第一 昭和二十二年十二月二十一日頃から同二十四年一月二十四日頃迄の間、満十八才未満の労働者であるB外四名に対し、一日の労働時間を四時間以内に短縮せず、他の日に十時間以上労働させ、一週間四十八時間を超える合計九百七十余時間の超過労働をさせ、 第二 昭和二十三年十二月十三日頃から同月二十日頃迄の間、一回乃至二回に亘り、満十八才未満の年少労働者であるC外四名に対し、最長午後十時頃から翌朝午前五時頃迄の間最短午後十時頃から午後十二時頃迄の間深夜作業をさせ、(中略)たものである。 (中略) 法律の適用 第一事実 労働基準法第六十条、第百十九条、第百二十一条 第二事実 同法第六十二条、第百十九条、第百二十一条 |