ID番号 | : | 10305 |
事件名 | : | 労働基準法/労働者災害補償保険法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 犬飼町農業協同組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 農協の理事兼組合長が満一八歳以上の女子三名を合計三一日間休日に労働させた等として起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法64条の2(旧60条) 労働基準法119条 |
体系項目 | : | 女性労働者(刑事) / 女性の休日労働 |
裁判年月日 | : | 1949年8月11日 |
裁判所名 | : | 大分地竹田支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(懲役6か月,罰金10,000円) |
出典 | : | 裁判資料55号594頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔女性労働者-女性の休日労働〕 第一事実は労働基準法第三十七条第百十九条に、第二事実は同法第五十二条、第百二十条第一号に、第三事実は同法第六十条、第百十九条に、第四事実は同法第八十九条、第百二十条第一号に、第五事実は労働者災害補償保険法第三条、第六条、第五十二条、同法施行規則第四条に該当するところ、刑法第四十五条前段の併合罪であるから同第四十七条、第十条により重い第五の罪につき法定の加重をし、罰金刑については同法第四十八条第二項を適用して被告人を懲役六月及罰金一万円に処するが、犯情懲役刑については執行を猶予するを相当と認め、刑法第二十五条により本裁判確定の日より三年間刑の執行を猶予することにした。 |