ID番号 | : | 10306 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 斉藤工業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用していた労働者を労基法二〇条に違反して三〇日前の解雇予告をせず、又三〇日分の平均賃金をも支払わないで解雇したとして工業所の代表者及び事務員が起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条1項 労働基準法119条 |
体系項目 | : | 解雇(刑事) / 解雇予告と除外認定 |
裁判年月日 | : | 1949年8月22日 |
裁判所名 | : | 山形地鶴岡支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金8,000円,罰金3,000円) |
出典 | : | 裁判資料55号619頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇予告と除外認定〕 被告人合資会社Y1は、土木建築請負業並に製材業を営むもので、昭和十八年頃より、東田川郡清川村(略)を流れるA川より潅漑用水を引入れる通称北楯堰の改良工事を請負い施行して来たものであり、被告人Y2は、以前より被告人会社に事務員として雇はれ、右北楯堰改良工事、その他の土木事業についての事務を担当して来たものであるが、同被告人は法定の除外事由がないのに拘らず、被告人会社の業務に関し、昭和二十三年三月三十一日同会社に於て、右改良工事に使用していた労働者数十名の内、別表記載のB外十二名を三十日前の解雇予告をせず又三十日分の平均賃金をも支払はないで解雇したものである。 (中略) 法律を適用すると被告人等の判示所為は、各労働基準法第二十条第一項、第百十九条第一号に該当し、尚被告人会社に対し、同法第百二十一条を適用し、又被告人Y2に対しては、その所定刑中罰金刑を選択する。 |