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ID番号 : 10307
事件名 :
いわゆる事件名 : 末永炭鉱事件
争点 :
事案概要 :  労基法違反(坑内労働)に対する労基法一二一条(両罰規定)の適用につき、同条の「違反の防止に必要な措置」の意義が争われた事例(否定)。
参照法条 : 労働基準法121条
体系項目 : 罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 : 1949年8月22日
裁判所名 : 佐賀家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔罰則-両罰規定〕
 被告人Y並弁護人は同被告人が本件につき違反の防止に必要な措置をしたから処罰を免れることが出来ると主張するけれども労働基準法第百二十一条第二項の違反防止に必要な措置をした場合というのは単に一般的に違反行為をしないように注意を与えたというだけでなく特に当該事項につき具体的な指示を与えて違反の防止に努めたことを必要とするものと解すべきところ被告人が右違反防止に必要な措置をしたものと認むるに足る証拠はないので右弁論は之を破棄すべきものである。