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ID番号 10308
事件名
いわゆる事件名 川口絹織物事件
争点
事案概要  給料の前貸金を労働者の給与から控除して支払ったことが前借金相殺の禁止に該当するか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法17条
労働基準法119条
体系項目 労働契約(刑事) / 前借金相殺の禁止
裁判年月日 1949年8月25日
裁判所名 名古屋地一宮支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-前借金相殺の禁止〕
 被告人は愛知県丹羽郡千秋村(略)に於て労働者を使用して織物業を営む労働基準法の所謂使用者であるが法定の除外事由がないのに不拘被告人方工場に於て
 第一 昭和二十三年十二月頃より昭和二十四年四月頃迄の間被告人の雇入れたる労働者Aに対し数回に亘り労働することを条件として給料の前貸を為し其前貸金を同人に支給すべき右期間内の給料より其支給日の都度数回に亘り差引き以て同人に対する前貸の債権と賃金を相殺