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ID番号 : 10311
事件名 :
いわゆる事件名 : 千葉富治郎事件
争点 :
事案概要 :  周旋した被害者から受けた金銭が旅費の実費であり他に報酬が含まれていない場合に労基法六条違反が成立するか否かが争われた事例。
参照法条 : 労働基準法6条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1949年9月15日
裁判所名 : 仙台地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 本件公訴事実のうち被告人が法定の除外事由なくして昭和二十三年一月中旬頃東京都足立区農業A方で同人に対しB(当十二年)を同人方子守として周旋しその旅費として即日同所で同人から金四百円を受領し以て有料で職業紹介事業を行い他人の就業に介入して利益を得たものであるとの点は被告人の当公廷における陳述によれば右金四百円中には報酬は一銭も包含されておらず旅費の実費であることが明らかであり他に右四百円の中に報酬が含まれているという証拠が何もないから罪とならないが右事実は判示事実と包括一罪の関係にあるものとして起訴されたものであるから特にこの点につき主文において無罪の言渡しをしない。