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ID番号 : 10317
事件名 :
いわゆる事件名 : 大賀釘市事件
争点 :
事案概要 :  労基法三三条、三六条によらない時間外労働、深夜労働について割増賃金を支払う義務の存否が争われた事件。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法36条
労働基準法37条
体系項目 : 賃金(刑事) / 割増賃金の不払い
裁判年月日 : 1949年10月22日
裁判所名 : 岡山地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-割増賃金の不払い〕
 被告人が労働者に時間外労働及び深夜作業に対する法定割増賃金を支払わなかつたとの公訴事実(訴因第三)については、労働基準法第三十三条の行政官庁の許可を受けたこと、並に第三十六条の書面による協定のなされたことを認めるに足る証拠がないから本件は同法第三十七条を適用すべき犯罪の証明のないことに帰するにより此の点に付き、刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の言渡をなすべきである。