ID番号 | : | 10320 |
事件名 | : | 労働基準法違反/職業安定法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 山川功事業 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一四回にわたり就業の周旋をしたとして労基法・職安法違反および罪数が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条 職業安定法32条1項 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 罰則(刑事) / 併合罪等 |
裁判年月日 | : | 1949年11月5日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 破棄,有罪(懲役10か月) |
出典 | : | 裁判資料55号537頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-中間搾取〕 〔罰則-併合罪等〕 然し職権により原判決を精査するに、原判決は、被告人の行為を業として他人の就業に介入して利益を得且つ有料で職業の紹介事業を行つたものであると認定し、被告人が原判示の通り十四回に亘り婦女を芸者に周旋した行為を一個の業務としながら、刑法第四十五条第四十七条の規定を適用して併合罪加重を為したのは明かに法律の適用を誤つた違法があり、右違法は判決に影響するから、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条により、これを破棄しなければならない。但し同法第四百条但書により自判するが相当と認められるから、次のとおり判決する。 (中略) 法律に照すに被告人の判示所為中不法に業として他人の就業に介入して利益を得た点は、労働基準法第六条第百十八条(第二の所為についてはなお刑法第六十条適用)に……該当する。 |