ID番号 | : | 10321 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 労基法二四条違反事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二四条に違反して賃金の支払いを怠ったとして起訴された事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条2項 労働基準法120条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い |
裁判年月日 | : | 1949年11月14日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (つ) 917 |
裁判結果 | : | 控訴棄却,有罪(罰金15,000円) |
出典 | : | 高裁刑特報2号41頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕 使用者が労働基準法第二四條の規定により、労働者に対し、毎月一回以上、一定の期日を定めて賃金を支払うべきであるのに、同條の規定に違反してその賃金の支払を怠り、同賃金不払の所爲につき、同法第一二〇條第一号所定の罪に問われる場合の罪は支払期日に賃金の支払を受くべき労働者の数に應じ、各労働者毎に独立して箇別的に成立するものと解するを相当とし、従って各労働者の数だけの併合罪として処断すべきこと、検事所論のとおりである。 |