ID番号 | : | 10323 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本絨氈製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 取締役社長が労基法四条に違反して女子につき男子と差別して賃金を支払ったこと等を理由として起訴された事例(無罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法4条 労働基準法121条 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 両罰規定 |
裁判年月日 | : | 1949年11月29日 |
裁判所名 | : | 上市簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 無罪 |
出典 | : | 裁判資料55号549頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-両罰規定〕 一件記録によると以上の事実は株式会社Aの使用人の違反行為にかかるから労働基準法第百二十一条に依り法人たる株式会社Aが其の責に任じなければならない。然るに被告人は株式会社Aの代表取締役であつて、若し同人に於て右違反行為の計画を知り之が防止に必要な措置を構じなかつた場合には、同法同条第二項に依つて其責を負わなければならない。かかる事実の証明のない本件に於ては被告人に何等刑責がないから刑事訴訟法第三百三十六条によつて無罪とする。 |