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ID番号 : 10326
事件名 :
いわゆる事件名 : 日本製網事件
争点 :
事案概要 :  保護者の懇請によって満一五歳未満の年少者を使用した者の責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法56条
労働基準法118条
体系項目 : 年少者(刑事) / 最低年令
裁判年月日 : 1949年12月6日
裁判所名 : 富山家高岡支
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-最低年令〕
 被告人は高岡市内(略)所在A株式会社高岡工場の総務課長で事業主のため労働者に関する事項を管掌する責任者であるがB(昭和九年五月二十九日生)C(同年六月四日生)D(昭和十年三月二十九日生)が十五才未満の児童であることを知り乍ら何等法定の除外事由がないのに右各児童の保護者の懇請を容れてBを昭和二十三年一月十一日から右工場の管捲作業に、Cを同年六月十日から同じく撚糸作業に、Dを昭和二十四年四月二十四日から同じく管捲作業に何れも同年五月三十一日迄労働者として使用したものである。(中略)よつて労働基準法第五十六条第百十八条(罰金等臨時措置法第二条第一項)刑法第四十五条第四十八条第二項第十八条を適用。