ID番号 | : | 10327 |
事件名 | : | 労基法三五条・六〇条違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 横川工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 年少者に対する休日労働違反が問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法35条 労働基準法60条 労働基準法119条 労働基準法120条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働 |
裁判年月日 | : | 1949年12月8日 |
裁判所名 | : | 中津簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の時間外労働〕 被告人は昭和十三年以降大分県中津市(略)A株式会社社長として同会社の事業である軽車輛農機具類の製作修理及之に附随した事務一切を掌理して現在に至つたものであるが 第一 昭和二十四年三月末頃より同年八月末迄の間何れも満十八歳未満の年少労働者であるB、C、Dに対し毎週少くとも一回の休日を与えなければならないのに拘らず毎月一日と十五日の二回だけ休日を与え、 第二 右事業の労働者には一年に一回以上医師に健康診断をさせなければならないのに拘らず昭和二十三年E外数名の労働者に対し一回も医師に健康診断をさせず以て違反行為をしたものである。法律に照すと判示第一の所為は労働基準法第三十五条第六十条第百十九条に、判示第二の所為は同法第五十二条第一項第百二十条、労働安全衛生規則第四十九条に該当するので前者に付き罰金刑を選択し以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十八条第二項に則つて罰金の合算額以下に於て被告人を罰金参千円に処す。 |