ID番号 | : | 10329 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 丸松事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 女子労働者および年少労働者に対してミシン作業等の休日労働・時間外労働に従事させた等として工場長等が起訴された事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法60条 労働基準法64条の2(旧61条) 労働基準法119条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働 女性労働者(刑事) / 女性の休日労働 |
裁判年月日 | : | 1949年12月27日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(懲役3か月,罰金40,000円) |
出典 | : | 裁判資料55号526頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の時間外労働〕 〔女性労働者-女性の時間外労働〕 〔女性労働者-女性の休日労働〕 被告会社はメリヤス及び布帛製品の製造加工並にその販売等の事業を目的とし、被告人Yは被告会社杭瀬工場に工場長として勤務し事業主である同会社のため作業計画の樹立労働時間の決定労働の配置等の労働者に関する事項その他同工場一切の事務を主宰する地位にあつたものであるところ、被告人Yは右被告会社の業務に関し前記杭瀬工場において法定の除外事由なく 第一 年少者及び女子労働者 (中略) いずれも休日にミシン作業に従業させもつて毎週少くとも一日の休日を与えず 第二 (中略)女子労働者をいずれも一日について二時間を超えてミシン作業等の時間外労働をさせ 第三 年少者 いずれも法定の一日八時間を超えてミシン作業等の労働に従事させたものである。 以上の事実は 証拠(略)を綜合してこれを認める。 なお弁護人は被告会社は輸出メリヤスも扱つているもので、受注実績、原料糸の入荷状況、納期、製造工程の跛行状態、貨物の船積事情等、本件犯行当時の具体的状況に照して、被告人Yに対しては勿論何人に対しても本件違反行為に出でないことを期待することは不可能であるから同被告人は無罪であり従つて又被告会社も同様無罪である旨主張するけれども本件に於て被告人Yが判示違反行為以外の行為に出でることを期待することは不可能であつたとの事情を認めるに足る証拠がないから弁護人の右主張はこれを採用しない。 刑の執行を猶予することとして主文の通り判決した次第である。 |