全 情 報

ID番号 10330
事件名
いわゆる事件名 朝日興業事件
争点
事案概要  代表取締役が労基法違反(就業規則の届出義務違反)の行為者である場合、労基法一二一条(両罰規定)が適用されるか否かが争われた事例(否定)。
参照法条 労働基準法121条
体系項目 罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1949年12月28日
裁判所名 名古屋高
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-両罰規定〕
 而して事業主又は事業主たる法人の代表者が自身で違反行為をした場合には同法第十条所定の使用者たる資格に基く違反行為として同法各本条の罰則の適用により処断せらるべきは論を俟たないところであるが、その上に代表者の行為につき法人をも処罰する規定は存在しないから本件に於て被告人Yの代表者としての行為につき被告会社を処罰する根拠は絶無であると結論せざるを得ない。よつて右Yの行為に基く被告会社の責任と否定し同会社を無罪とした原判決には何ら違法はなく論旨は理由がない。