全 情 報

ID番号 10331
事件名
いわゆる事件名 須磨食品事件
争点
事案概要  年少者および女子労働者を深夜労働させたことの責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法62条
労働基準法64条の3(旧62条)
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
女性労働者(刑事) / 深夜労働
裁判年月日 1948年1月21日
裁判所名 神戸簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
〔女性労働者-深夜労働〕
 被告人は神戸市須磨区(略)に本店及工場を経営し配給用パンの委託加工を目的とし従業員約三十名を使用するA有限会社の取締役社長であるが右事業を遂行に当り被告人がその従業者の労働に関する一切の事項を統轄処理し工場長Bが之を輔佐して居るもので両名共謀の上法定の除外事由なく右会社の爲昭和二十三年五月一日より同年六月十五日頃迄の間工場で満十六歳に満たない年少労働者C外三名を十八日乃至二十日女子であるD外五名を八日乃至十八日間午後十時より翌朝午前五時頃迄の深夜作業に従事さしたものである。