ID番号 | : | 10332 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 東海電気工事事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一八歳に満たない年少者(男性)を高さ約六メートルの高所において仮支線取付の作業につかせたことが労基法六三条に違反するか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条(旧63条) 労働基準法119条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1948年1月28日 |
裁判所名 | : | 津地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人は三重県四日市市(略)A株式会社四日市支社長にして支社全般の業務経営の任に当り且つ支社従業員の労務に関する事務を統括して居つたものである処、昭和二十三年七月二十三日午後四時頃三重県三重郡楠町(略)に於て危険予防の方法を講ぜず、同会社四日市支社の工事施行につき当時十八才に満たない(昭和六年一月十六日生)男工手Bをして高さ約六メートルの高所に於いて仮支線取付の危険な作業に就かしめたるものである。 以上の事実は、被告人の当法廷に於ける供述と被告人に対する検事の聴取書C提出の始末書Dに対する労働基準監督官Eの聴取書並にFに対する検察事務官Gの聴取書の各記載を綜合して之を認める。 法律に照すと、被告人の所為は労働基準法第六十三条第百十九条に該当するから其の罰金刑を選択し被告人を罰金五千円に処し罰金を納めない場合に於ける労役場留置につき刑法第十八条を適用し主文の通り判決する。 |