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ID番号 : 10334
事件名 :
いわゆる事件名 : 近畿化学研究所事件
争点 :
事案概要 :  年少者を危険有害業務に就かせたことの責任が問われた事例(罰金五〇〇〇円)。
参照法条 : 労働基準法62条(旧63条)
労働基準法119条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1948年7月5日
裁判所名 : 葛城簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は高市郡高取町においてA研究所名義で薬品製造を業とするものであるところ
 第一 昭和二十二年九月一日から昭和二十三年五月十七日迄の間右工場において労働基準法及同法に基く命令の要旨等を労働者に周知させずにいた
 第二 昭和二十三年五月十三日右工場において十八年未満の年少者たるB(昭和六年三月十三日生)を引火性の原料たるメチールアルコールの蒸溜作業に就かせた
 ものである。