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ID番号 : 10335
事件名 :
いわゆる事件名 : 日本アスベスト事件
争点 :
事案概要 :  年少者を危険有害業務に就かせたことおよび労働基準法等の周知をしなかったことの責任が問われた事例(罰金五〇〇〇円)。
参照法条 : 労働基準法62条(旧63条)
労働基準法106条
労働基準法119条
労働基準法120条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
監督機関・雑則(刑事) / 記録の保存
裁判年月日 : 1948年7月17日
裁判所名 : 葛城簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
〔監督機関・雑則-記録の保存〕
 被告人は石綿製品製造業とするA株式会社取締役兼王寺工場長として同会社のため労働に関する事項について行爲する使用者であるところ
 第一 昭和二十三年九月一日から昭和二十三年五月十七日迄の間北葛城郡王寺町所在の右工場において労働基準法及び同法に基く命令の要旨等を労働者に周知させなかつた
 第二 昭和二十三年五月十七日右工場において十八年未満の年少者たるB(昭和六年八月二十七日生)を危険業務たる調帶掛換の業務に就かせた
 ものである。