全 情 報

ID番号 : 10338
事件名 : 労基法一四条等違反事件
いわゆる事件名 : PXビューテイサロン事件
争点 :
事案概要 :  美容師業を営む者に対し、二年の労働契約を締結したこと、賠償額の予定をしたこと、休憩時間の付与をしなかったことの責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法14条
労働基準法16条
労働基準法34条
労働基準法119条
労働基準法120条
体系項目 : 労働契約(刑事) / 契約期間
労働契約(刑事) / 賠償予定の禁止
休憩(刑事) / 休憩時間の付与
裁判年月日 : 1948年10月6日
裁判所名 : 名古屋簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-契約期間〕
〔労働契約-賠償予定の禁止〕
〔休憩-休憩時間の付与〕
 被告人は名古屋市中区(略)Aホテル内に於て美容師業を営むものであるが法定の除外事由がないのに
 第一 昭和二十二年十二月頃及昭和二十三年二月頃の二回に亘り美容助手B同C及び同Dを夫々使用するに際し、
 (1) 一年を超えた期間に付いて労働契約を締結してはならないのに同人等と向う二ケ年以上勤める事を契約なした。
 (2) 同人等と二ケ年勤めない場合は技術習得料名下に毎月三百円宛納入しなければならない様旨の賠償額を予定する契約をなした
 第二 昭和二十三年六月頃より同年七月末迄の間多数回に亘り右使用人E外三名に対し法定の休憩時間をあたえなかつた。