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ID番号 : 10339
事件名 : 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 : 小沢毛織事件
争点 :
事案概要 :  満一四歳に満たない者を使用したこと、法定事由なく時間外労働をさせたことの責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法56条
労働基準法118条
労働基準法119条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 8時間労働の原則
年少者(刑事) / 最低年令
裁判年月日 : 1948年10月9日
裁判所名 : 名古屋簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-8時間労働の原則〕
〔年少者-最低年令〕
 被告人は、愛知縣中島郡起町(略)にA毛織工場の事業主として織物業を営むものであるが法定の除外事由がないのに
 第一 昭和二十三年三月三十一日の調査時期に於て前記工場内に指定物資なる糸及織物を其の報告限度数量である糸十封織物千平方碼を超えて糸については、千九百五十九封度織物に付いては千二百二十八平方碼八十六を所有し乍ら同年四月十四日迄に之を起町長に所定の事項を記入して報告しなければならないのに右報告を提出しなかつた。
 第二 同年四月上旬頃より同年六月十六日頃迄前記工場に於て満十四才に満たない児童であるB(昭和九年九月十八日生)及C(同十三年二月四日生)を労働者としてはならない事を知り乍ら女工員として使用し
 第三 同年六月上旬頃より同月十六日頃迄前記工場に於て使用工員であるD外三十四名を毎日一時間乃至二時間位の超過労働をさせた
 ものである。