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ID番号 : 10342
事件名 :
いわゆる事件名 : 浜田東海電気工事事件
争点 :
事案概要 :  年少者を危険有害業務に就かせたことの責任が問われた事例(罰金五〇〇〇円)。
参照法条 : 労働基準法62条(旧63条)
労働基準法119条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1948年10月28日
裁判所名 : 津地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は三重縣四日市市(略)A株式会社四日市支社長にして、支社全般の業務経営の任に当り且つ支社従業員の労務に関する事務を統括して居つたのである処昭和二十三年七月二十三日午後四時頃三重縣三重郡楠町(略)に於て危険予防の方法を講せず、同会社四日市支社の工事施行につき、当時十八才に満たない(昭和六年一月十六日生)男工手Bをして高さ約六米の高所に於いて假支線取付の危険な作業に就かしめたるものである。