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ID番号 : 10343
事件名 : 労基法六条違反事件
いわゆる事件名 : 回収炭請負業事件
争点 :
事案概要 :  他人の就業に介入して利益を得たとして労基法六条違反の責任が問われた事例(懲役八月、執行猶予三年)。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1948年11月5日
裁判所名 : 福岡地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は鞍手郡宮田町(略)に於て回收炭請負業をしている者であるが、昭和二十二年九月一日より炭坑の直営事業となり労務者は全部炭坑直接の雇人となつたので之等労務者をして賃銀の受取方を自己に委任せしめ同月より昭和二十三年一月まで五回に亘りA外十八名分の賃銀として同炭坑より十万六千百六十円を受取り乍ら、同人等に対しては八万五千九百九十一円五十銭のみを支払ひ以て業として他人の就業に介入して一万九千七百六十三円五十銭を利得したものである