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ID番号 : 10346
事件名 : 労基法六三条等違反事件
いわゆる事件名 : 味戸自動車修理工場事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない労働者を危険有害業務につかせ事故により死亡させたとして使用者が起訴された事件。
参照法条 : 労働基準法62条(旧63条)
刑法211条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1948年11月18日
裁判所名 : 函館簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人はA工場の責任者として工員を指揮監督し修理業務に従事して居るものであるが昭和二十三年五月十九日午前十時過頃同工場内で修理作業に必要な溶接用「アセチリン」瓦斯を発生さすべく「カーバイトタンク」の入替作業を爲すに当り右作業は爆発性及発火性の強いカーバイトを原料として取扱ふ危険なるものであるから労働基準法第六十三條により満十八才に満たない者を此の業務に就かせてはならないに拘らず漫然同会社工員で昭和六年十一月十一日生の満十八才に満たないBを右入替作業に従事させた不注意に依り未熟の同人が入替の操作に適切を欠いたため右「タンク」内の「カーバイト」が爆発し因つて同人をして容器の飛散による前額部裂傷等により其の場に死亡させたものである。