ID番号 | : | 10347 |
事件名 | : | 労基法六二条違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 金井重要工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が満一六歳に満たない者を深夜業に従事させたとして起訴された事例(罰金三〇〇〇円)。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条(旧62条) |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1948年12月1日 |
裁判所名 | : | 神戸簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人Y株式会社は尼崎市(略)に本店を有し紡績用針布並にトラベラ線に製材品其の他の製造加工販売を目的とし同市(略)に所属立花工場を経営して従業員約三百名を使用し之が製造加工等をしており右工場の工場長Aは工場の労働に関する事項一切を統轄処理し同工場課長B及工場勤労係長Cは出欠勤職工部属配置労働日割等の労働に関する事項を処理して居るものであるが右三名は他の二名と共に使用者を代表し労務者五名と共に右会社の爲労務委員会を結成し労働に関する事項を協議決定し之に基き夫々所管事務を運用して来たが昭和二十三年四月頃右委員会で生産増強の爲工場内中熱処理燒線の二部所属の満十六歳に満たない年少労働者を含めた全労働者を晝夜三交替制にすることを協議決定し之が運用として労働基準法第六十二條が施行されたにも拘らず法定の除外事由なく右会社の爲A、C、B、は夫々職務に関し昭和二十三年五月一日より同年六月八日頃迄の間右工場で満十六才に充たないD外五名を八日乃至十六日間午後四時より同十二時迄午後十二時より翌朝午前八時迄使用し以てその間午後十時より午前五時迄の深夜業に従事さしたものである。 |