全 情 報

ID番号 10348
事件名
いわゆる事件名 恵美須ガラス工業所事件
争点
事案概要  使用者が満一六歳に満たない者をして深夜業をさせたとして起訴された事例(罰金五〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法61条(旧62条)
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1948年12月1日
裁判所名 神戸簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 被告人は西宮市(略)でA工業所を経営し同所に工場を所有し労務者六十余名を使用してガラス瓶製造をしている事業主であるところ工場長B職長Cは右工場の労働に関する事項を処理して居るものであるが右三名共謀の上法定の除外事由なく且所轄労働基準監督署の注意を無視し昭和二十三年五月二日より同月三十一日頃迄の間右工業所で満十六歳に満たない年少労働者DEを各十五日間F外三名を十八日間乃至二十三日間女子である十六歳未満のGを十四日間夫々午後七時より翌朝午前四時迄深夜業に使用したものである。