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ID番号 : 10350
事件名 : 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 : 租田信義織物業事件
争点 :
事案概要 :  使用者が違法に労働者に時間外労働等をさせたとして起訴された事例(罰金一〇万円)。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法34条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
休憩(刑事) / 休憩時間の付与
裁判年月日 : 1948年12月12日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
〔休憩-休憩時間の付与〕
 被告人は労働者A外二十九名を使用し織物業を営んで居る使用者であるが何等正当の事由なく碧海郡明治村(略)自家織布工場に於て
 第一 昭和二十三年三月一日より同年七月十四日までの間労働者A外二十九名に対し法定労働時間を超えた合計四八九五時間十分の時間外労働をなさしめ
 第二 昭和二十三年三月一日より同年六月三十日までの間労働者A外二十八名に対し法定休憩時間合計一〇四九時間四十分を與えず労働せしめ
 第三 昭和二十三年三月一日より同年六月三十日までの間労働者B外二十四名に対し法定休日合計六十三日を與えず労働せしめ
 たるものである。