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ID番号 10351
事件名 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 ?原金次郎織物業事件
争点
事案概要  使用者が違法に時間外労働をさせたとして起訴された事例(罰金二〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法32条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1948年12月13日
裁判所名 半田簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は自宅織物工場で多数の労働者を使用して織物製造業を営む者であるが法定の労働時間は一日八時間であるのに電力事情の著しく悪い時期(昭和二十二年十一月中旬頃から同二十三年三月迄)を除き昭和二十二年九月から同二十三年七月迄約百六十六日間前記工場で毎日午前六時乃至同七時から午後六時乃至七時迄多数の労働者に労働させ其の間途中晝食時間として十五分乃至二十分の外は休憩を與へず以て法定の労働時間より平均三時間四十分乃至三時間四十五分(但し昭和二十三年三月十五日から同年六月十四日迄は時間外労働に関する協定届により一時間の時間外労働を認めて平均二時間四十分乃至二時間四十五分を超えて十一時間四十分乃至十一時間四十五分(但し昭和二十三年三月十五日から同年六月十四日までは時間外労働に関する協定届により一時間の時間外労働を認めて十時間四十分乃至十時間四十五分)労働させたものである。