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ID番号 : 10352
事件名 : 労基法三五条等違反事件
いわゆる事件名 : 福世漁網販売業事件
争点 :
事案概要 :  使用者が労働者に違法に休日労働をさせ、また所定の賃金台帳を作成していなかったとして起訴された事例(罰金二〇〇〇円)。
参照法条 : 労働基準法35条
労働基準法108条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
監督機関・雑則(刑事) / 賃金台帳
裁判年月日 : 1948年12月13日
裁判所名 : 島田簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
〔監督機関・雑則-賃金台帳〕
 被告人は榛原郡吉田村(略)所在のA工場の工場主として同工場の利益のためにその事業に関し使用する労働者に関する事務を担当する使用主であるが何等法定の除外事由なく
 一 昭和二十三年三月一日より同年七月三十一日迄の間前記工場使用人たるB外十五名(男子従業員)及びC外五十七名(女子従業員)に対して毎週少くとも一回の休日をも與へなかつた
 二 昭和二十三年三月一日より同年八月十日迄の間前記工場使用人たるB外七十三名が時間外労働をなしたにもかかはらず同人等の賃金台帳に法定記載事項たる時間外労働時間の記入及び其の職種の記入をなさなかつた
 ものである。