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ID番号 : 10353
事件名 : 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 : 宮竹紡織会社員事件
争点 :
事案概要 :  使用者が労働者に違法に時間外、休日労働をさせ、また女子に深夜業をさせたとして起訴された事例(罰金五〇〇〇円)。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法35条
労働基準法64条の3(旧62条)
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
休日(刑事) / 休日の付与
女性労働者(刑事) / 深夜労働
裁判年月日 : 1948年12月15日
裁判所名 : 浜松簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
〔休日-休日の付与〕
〔女性労働者-深夜労働〕
 被告人は浜松市(略)A株式会社の工場長であり同工場の織布工守衛賄夫等の労働者B外二百十三名を使用してゐた者であるが
 一 使用者は労働者に休憩時間を除き一日について八時間を超えて労働させてはならないのに昭和二十三年七月一日より同年十月五日迄の間前記労働者を一日につき八時間十五分以上労働せしめ
 二 使用者は労働者に対し毎週少なくとも一回休日を與えなければならないのに前記期間中前記労働者一ケ月につき二回のみ休日を與え
 三 使用者は女子を午後十時より午前五時迄の間に於て使用してはならないのに昭和二十三年九月十九日より同年十月六日迄の間に於て織布工B外十四名の女子を午前四時から午後一時迄労働せしめ
 たものである。