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ID番号 : 10355
事件名 : 労基法六条違反事件/職安法違反事件
いわゆる事件名 : 太田林吉事件
争点 :
事案概要 :  違法に他人の就業に介入したとして労基法六条違反等で起訴された事例(懲役六カ月)。
参照法条 : 労働基準法6条
職業安定法32条1項
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1948年12月20日
裁判所名 : 新潟地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は法律に基き許されていないのに
 一 昭和二十三年二月ころ長野縣更級郡篠の井町(略)料理店「A」事B方にてC(当十八年)D(当十七年)を酌婦として住込ませ、その周旋料等として金五千五百円を右Bより受取り、
 二 同年五月七日同所料理店「E」事FにG(当二十二年)を酌婦として住込ませ、その周旋料等として右Fから金四千五百円を受取り、
 以て営利の目的の下に他人の就業に介入し利益を得、且つ職業紹介業を営んだものである。