ID番号 | : | 10357 |
事件名 | : | 労基法六三条等違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 船川製材所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が満一八歳に満たない者に危険有害業務に従事させたとして起訴された事例(罰金一〇〇〇円)。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条(旧63条) |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1948年12月24日 |
裁判所名 | : | 船川港簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人Y1は南秋田郡船川港町(略)にA製材所と称する工場を有し製材業を営むもの被告人Y2は同工場現場係長として右工場の労働者の雇入配置並に従業員の監督の業務を担当し居るものであるが被告人Y2は同Y1の営む事業の爲に昭和二十三年六月十五日頃より同年七月二十四日迄の間満十八才に満たないB当十七年(昭和七年十二月十日生)を右工場の動輪直経七十五糎以上である動輪直経百十六吋の帶鋸盤に於ける木材送給業務に就かせ以つて危険な業務に就かせたのである。 被告人Y1は其の事業主として常に其の使用人等指導監督し其の違反行爲の防止に必要の措置を構すべきに拘はらず怠慢に依り被告人Y2の右違反行爲を知らず其の防止の措置を執らなかつたのである。 |