ID番号 | : | 10504 |
事件名 | : | 保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
いわゆる事件名 | : | 保釈申請事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職安法違反で勾留されている者が保釈申請をしたところ却下されたため、その是正を求めた事例。 |
参照法条 | : | 職業安定法63条 労働基準法5条 刑事訴訟法89条1号 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 強制労働 |
裁判年月日 | : | 1984年12月10日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和59年 (し) 122 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集38巻12号3021頁/時報1141号160頁/タイムズ546号135頁/裁判所時報904号3頁/裁判集刑238号319頁 |
審級関係 | : | 控訴審/福岡高/昭59.11.21/昭和59年(く)63号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-強制労働〕 職業安定法六三条の罪のように、短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪に係る事件の被告人についても、地方裁判所に公訴が提起されたときは、刑訴法八九条一号の適用があると解するのが相当であつて、これと同旨の原判断は正当として是認できる(最高裁昭和三一年(あ)第一〇六号同年一〇月五日第二小法廷判決・刑集一〇巻一〇号一四二七頁参照)。 |