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ID番号 : 10512
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 秋田物産事件
争点 :
事案概要 :  外部の者とはかつて会社のカク乱を企図したとして労働者を即時解雇した者が労基法二〇条一項違反で起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法20条1項
体系項目 : 解雇(刑事) / 解雇予告と除外認定
裁判年月日 : 1968年10月14日
裁判所名 : 岡山地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和41年 (わ) 639 
裁判結果 : 無罪
出典 : タイムズ232号230頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇予告と除外認定〕
 労働基準法第二〇条第一項但書に規定する労働者の帰責事由は、労働者の地位、職責、勤務年限、勤務状態等を考慮し総合的に判断すべきであり、右事由は、同但書に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた場合」と同程度、換言すれば、同項本文の保護を労働者に与える必要のない程度に重大且つ悪質なものに限る趣旨と解すべきである。