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ID番号 : 10513
事件名 : 労働基準法違反事件/業務上過失致死傷被告事件
いわゆる事件名 : 山本工業所事件
争点 :
事案概要 :  砂山の裾を掘り崩して砂を採取する工事中砂が崩壊して人夫に死傷が出た事例で、土木課長等が起訴された事例。
参照法条 : 刑法211条
労働基準法42条
労働基準法45条
労働基準法63条
体系項目 : 罰則(刑事) / 併合罪等
裁判年月日 : 1968年10月28日
裁判所名 : 広島高松江支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和40年 (う) 91 
裁判結果 : 破棄自判,一部有罪(罰金10,000円)
出典 : 高裁刑集21巻5号422頁/タイムズ233号146頁
審級関係 : 一審/鳥取地/昭40. 8.30/不明
評釈論文 :
判決理由 : 〔罰則-併合罪等〕
 法律に照らすと、被告人Y1、同Y2の原判示所為は、いずれも刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第三条第二条に該当するところ、
 (中略)
 被告人等三名の当審認定にかかる事実のうち、(一)の点は労働基準法第四二条、第四五条、第一一九条第一号、第一二一条第一項本文(但し被告人Y3株式会社について)、労働安全衛生規則第一一六条第一号、第一一七条、罰金等臨時措置法第二条、(二)の点は労働基準法第六三条、第一一九条第一号、第一二一条第一項本文(但し被告人Y3株式会社について)、女子年少者労働基準規則第九条、第八条第二三号、罰金等臨時措置法第二条に各該当するが、被告人Y1、同Y2の原判示所為は一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、それぞれ刑法第五四条第一項前段、第一〇条により犯情の最も重いAに対する業務上過失致死罪の刑に従い処断すべきである。