全 情 報

ID番号 10516
事件名 職業安定法違反および労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 バー「きたむら」事件
争点
事案概要  バーの接客婦を紹介就業させて謝礼金を受領していた者が職安法違反等で起訴された事例。
参照法条 職業安定法32条
労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1967年5月31日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和42年 (う) 501 
裁判結果 破棄自判
出典 東高刑時報18巻5号159頁/タイムズ213号195頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人はその新潟県に将来も居住するものであることおよび後記の如く、被告人が不正な手段を講じてまで本件接客婦紹介につき利益を取得した事実等を総合考察すれば、被告人は、バー「A」に限らず、広くどこへでも接客婦を紹介する意思があつたとまではいえないにしても、バー「A」に対しては当初から、前記B及びCの二名のほかにも、引き続きなお幾人もの接客婦を紹介就業させる意思すなわち反覆継続して同紹介をなす意思であつたことが認められる。