ID番号 | : | 10520 |
事件名 | : | 建造物侵入公務執行妨害傷害被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄八代駅事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駅構内でのデモ行進に関連して国鉄組合員が建造物侵入罪で起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法33条 |
体系項目 | : | 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 非常災害の場合 |
裁判年月日 | : | 1966年4月9日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和40年 (う) 317 |
裁判結果 | : | 破棄自判(上告) |
出典 | : | 高裁刑集19巻3号270頁/下級刑集8巻4号537頁/タイムズ191号202頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働時間-時間外・休日労働-非常災害の場合〕 国鉄当局は列車事故の防止又は公企業たる列車の正常な運転を確保する必要がある場合、たとえば天災、交通事故の発生その他正常な運転に支障を来たすおそれのある異常な事態のため避けることのできない事由によつて、臨時に警戒の必要がある場合には、その必要な限度においてその職員をして労働基準法所定の勤務時間を超え、又は勤務時間外若しくは休日に勤務をさせることは許されて然るべき筋合のものといわねばならず、労働基準法第三三条及び日本国有鉄道法第三三条第二号の諸規定はかかる場合に関して時間外勤務の業務命令を発し得ることを認めた律意と解するを相当とする。 |