ID番号 | : | 10523 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件/業務上過失致死等事件 |
いわゆる事件名 | : | 伊藤ビル新築工事現場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ビル新築工事現場における感電死事故につき会社の建築現場主任が使用者として起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法10条 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 使用者 / 労基法の使用者 |
裁判年月日 | : | 1965年6月28日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (う) 455 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 下級刑集7巻6号1206頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-使用者-労基法の使用者〕 労働基準法は、いうまでもなく労働者の保護を目的とするものであり、それが実効あらしめるために職場におけるいわゆる労務管理の現実を規制し、その直接の担当者を労働基準遵守の責任者としたのが右一〇条の規定である。そして同法四二条は労働者を作業上の危害から護るため使用者にいわゆる安全管理の責任を課したものである。ところで被告人Yは本件工事現場における安全管理の責任者であることは前記原判示のとおりであるから、本件工場現場における安全管理について事業主たる被告人会社のために行為する者に当ることは明らかであり、それは同法一〇条の「その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為するすべての者」の中に含まれ、したがつて同法四二条の「使用者」に当るものであることはいうまでもない。 |