ID番号 | : | 10534 |
事件名 | : | 労働組合法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 新興土建西条工場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働組合に対する切崩し工作等が旧労組法一一条違反として起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法11条 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 均等待遇 / その他 |
裁判年月日 | : | 1950年7月19日 |
裁判所名 | : | 最高大 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和23年 (れ) 946 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 刑集4巻8号1402頁/裁判所時報63号2頁/刑事裁判資料55号361頁/法曹新聞48号2頁/裁判集刑18号929頁 |
審級関係 | : | 控訴審/高松高/ . ./不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-均等待遇-その他〕 旧労働組合法第一一条の趣旨は同条所定の事由に基いて労働者に対し解雇其の他差別的な待遇をすることを禁止したものであつて、所論のように広く労働者の地位利益権利等に何等か具体的に実害を加えるもの一切を禁止する規定とはいい得ない。原審の認定した事実は被告人が判示組合員に対し何等差別的待遇をしたものではなく言論文章による既存組合の解散、同組合からの脱退、新組合えの加入等を勧奨したにすぎないものであつて、未だ以て同条の所謂不利益な取扱をしたことに該当しないものと解するを相当とするから論旨は採用することを得ない。 |