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ID番号 : 10547
事件名 :
いわゆる事件名 : 解雇予告除外認定事件
争点 :
事案概要 :  外務員が懲戒解雇され、その後も会社の外務員を装って会社に対する各家庭の払込金を取立て騙取したという詐欺事件の事例。
参照法条 : 労働基準法20条3項
労働基準法19条2項
体系項目 : 解雇(刑事) / 解雇予告と除外認定
裁判年月日 : 1954年9月28日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和28年 (お) 1022 
裁判結果 : 棄却
出典 : 裁判集刑98号847頁/ジュリスト70号50頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇予告と除外認定〕
 「社員の責に帰すべき事由による解雇については所論予告期間は必要でないし、この場合所論長官の承認は解雇効力発生の要件ではない。」