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ID番号 : 10548
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 丸福工業事件
争点 :
事案概要 :  満一五歳に満たない者をブリキ容器製造等の作業につかせ労働者として使用したとして右製造会社の取締役が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法56条
労働基準法118条
体系項目 : 年少者(刑事) / 最低年令
裁判年月日 : 1956年1月28日
裁判所名 : 大阪家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(罰金7,000円)
出典 : 家庭裁判月報8巻4号83頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-最低年令〕
 被告人は大阪市阿倍野区(略)に本店並びに工場を設け、錻力容器の製造の業務を目的とするA株式会社の取締役であつて、同会社の業務一切を総括掌理し、その経営を担当する使用者であるが、昭和三十年七月二十五日頃から同年八月一日頃までの間、同工場において、満十五才に満たない児童であるBを同会社の錻力容器製造等の作業に就かせて、労働者として使用したものである。