ID番号 | : | 10556 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件/学校教育法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | マツヤパチンコホール事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一四歳の子女を店員として深夜業に就かせたことを理由に罰金刑が言い渡された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法61条 学校教育法90条 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働 |
裁判年月日 | : | 1964年3月27日 |
裁判所名 | : | 京都家 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(一部懲役4か月・罰金5,000円) |
出典 | : | 家裁月報16巻9号192頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の深夜労働〕 被告人は京都市上京区(略)に店舗をおきパチンコ店Aを経営しその業務全般を指揮監督しているものであるが 第一(一) 法定の除外事由がないのに昭和三八年二月二三日より同年六月四日頃までの間約九〇日間前記Aに於て満一八才未満のB(昭和二三年一〇月一三日生)を同女が満一八才未満であることを知りながら店員として午後一〇時より午後一一時三〇分頃まで労働させて深夜業に使用し (二) その間同所に於て同女の年齢を証明する戸籍証明書を備えつけず 第二、同月六日頃より同月三〇日までの間約二三日間前同所に於て前記Bが満一五に満たない児童であることを知りながら法定の除外事由がないのに同女を労働者として使用するとともに同女が京都市立C中学校夜間部三年に在学中の子女であることならびに同中学校の授業が日曜日及び祝祭日を除き毎日午後三時三〇分より同五時三〇分頃までの間に行なわれることを知りながら同女を通学させないで毎日右時間内にわたり店員として使用し、もつて同女が義務教育を受けることを妨げた ものである。 |