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ID番号 10557
事件名 児童福祉法違反(予備的訴因労働基準法違反)被告事件
いわゆる事件名 大洋ゲームセンター事件
争点
事案概要  年少者の使用にあたりその年齢を証明する戸籍証明を備えつけなかったとして罰金刑が言い渡された事例。
参照法条 労働基準法57条1項
労働基準法120条1号
体系項目 年少者(刑事) / 年少者の証明書
裁判年月日 1964年7月24日
裁判所名 福岡家
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (少イ) 5 
裁判結果 有罪(罰金3,000円)
出典 訟務月報17巻2号99頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-年少者の証明書〕
 (罪となる事実)
 被告人は、福岡市(略)において、パチンコ店「A」を経営しているものであるが、昭和三七年六月二六日頃から、同年九月二五日頃までの間、同パチンコ店に一八歳に満たない年少者B(昭和二三年三月二八日生)を雇い入れ労働者として使用するにあたり、同女についてその年齢を証明する戸籍証明書を、その事業場に備えつけなかつたものである。